うっかり変更、間違い登記などと言われているこれらの問題は、意外に正しく理解されていないようです。誤って他人名義にしたとき、本来の取得者、所有者の名義に戻せば贈与としないという取り扱いは原則として次の5つの場合です。?不動産、有価証券の取得が贈与という意思のもとに行なわれていないとき??に該当しなくても過誤とか軽率に他人名義にしたとき?他人名義とした財産の処分代金を本来の取得者のものとしたとき?法令の制限によりやむなく他人名義にしたとき?贈与契約の取消し等があったときいつも預金の名義が問題になるのは上記取扱いに「預金」という言葉が入っていないからです。かつてマル優の制度があった頃は、「マル優の申告をしたいというのは、『これは私のものである』という意思表示をしたものだから、その人の収入以外から預け入れたものは贈与だ」としたものです。