パーキングメーターの設置

2011-03-08

路上に提供される駐車スペースのもうひとつのタイプとして、道交法第49条2項に基づく駐車規制として、都道府県公安委員会が行う、道交法によるパーキングメーターがある。これは前述の路上駐車場とはその発恕を異にしている。すなわち、路上駐車場と同じく、道路の路面を使用する点では似ているが、本来的には、都心部等における駐車禁止、違法駐車の取り締まり等、駐車規制のための方策の延長線上に位置づけられる性格のものであり、従って、その設備も公安委員会により行われる。パーキングメーターを利用して駐車する車は、制限時用の範用内(東京で通常40分)で駐車禁止措概が解除される。パーキングメーターは平成2年3月現在、全国で約3万台強設置されている。

[参考サイト]
駐車場ニーズの調査法


定額法と定率法の2通り