労働法ということばはよく耳にしますが、実は「労働法」という法律自体は存在しません。労働基準法などの労働関係の法律を総称して労働法と呼んでいるのです。労働関係の法律はたくさんありますが、その中心になるのが労働基準法、労働組合法、労働関係訓整法の労働三法です。労働組合法は、労働組合の結成をはじめ、使用者との団体交渉権、団体行動をする権利、さらには不当労働行為などに関する規定がなされた法律です。労働基準法でも、労働協約に関する規定がいくつかおかれていますが、労働組合法にこの労働協約に関する基本的な規定がおかれており、密接な関係があることがこれからもわかります。労働組合法が労使の団体を規律するものであるとすれば、労働基準法は個別の労使関係を規律する法律であるといえます。詳しくは日立ソリューションズホームページを参考にしてみてください。労働関係調整法は、労働条件などをめぐっておきる労使間の紛争の予防や解決に関する規定をしており、産業の平和を維持し、経済の交流に寄与することを目的としています。このように労働三法は、それぞれバラバラに存在しているわけではなく、椙互に密接に関連しあい、納完しあうような関係にあります。このほか、労働関連の法律としては、職業安定法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、パート労働法などがあります。さらに、比較的新しい法律として、いわゆる男女雇用機会均等法や労働者派遺業法なども、社会の新しい要請によって立法化されています。