関連当事者間で取引があった場合には、関連当事者との関係に加えて、その関連当事者との関係が財務諸表に与えている潜在的な影響を理解するために必要な、取引や取引残高などの内容を開示する必要があります。次の項目は、最低限開示しなければなりません。「(1)取引金額(2)取引残高(3)取引残高に関する貸倒引当金(4)当期認識された貸倒等の揖失額」これらの開示は、次の関連当事者の分類ごとに開示しなければなりません。「(1)親会社(2)共同支配あるいは重要な影響を与えている会社(3)子会社(4)関連会社(5)報告企業が参加しているジョイントベンチャー(6)報告企業または親会社の経営幹部(7)その他の関連当事者」なお、財務諸表に与えている潜在的な影響を理解することを妨げない限り、類似の関連当事者取引については合計で開示することが許されています。