事業者はリサイクルにかかる費用を支払うことになりましたが、事業者は自治体が回収した量に応じて費用を払うわけですから、回収した量が少なければ、事業者の負担は少なくなります。私たちが面倒くさがって分別せずにごみにしてしまうと、それらは私たちの税金を使って処理されることになります。また、自治体が分別収集のシステムを作らずに、紙やプラスチックの容器包装を焼却処理してしまうことは、事業者が負担すべきリサイクル費を、支払わなくていいと自治体の首長がいうようなものです。そもそも、この法律では、焼却した場合の熱利用率を七〇%以上と定めています。自治体の焼却炉の中でこのような高い熱利用率をもつ焼却炉はありません。つまり、清掃工場では容器包装の紙やプラスチックは焼却してはいけない、分別をして事業者に引き渡しなさいと、この法律は定めているのです。自治体で容器包装の紙やプラスチックを焼却するということは、地球の貴重な資源を限りなくムダに消費し続けることになります。しかし、容器包装を分別して事業者に引き渡せば、ダイオキシン対策も環境ホルモン対策もその責任が事業者に移り、事業者の負担で問題の解決が図られることになるのです。